三度(みたび)安倍政権の改憲=壊憲策動に抗議する!

我が全獨協学園教職員組合連合中央執行委員会は2013年5月17日に「私たちは96条改憲に反対します!」、9月27日に「私たちは『集団的自衛権』行使を可能にする憲法解釈の拡大と国民の知る権利を抑圧する『特定秘密保護法案』に反対します!」という声明を発表した。

しかし、安倍総理大臣は憲法解釈の「最高責任者は総理大臣」であり、「閣議決定で憲法解釈を改めることができる」などという、およそ国会と最高裁判所を無視し、立憲主義と三権分立を建前とする民主主義にもとる発言をし、「集団的自衛権の行使」を可能とする憲法9条解釈の拡大をもくろむと同時に、国民投票の投票権者の年齢を18歳以上に引き下げる改憲手続法改定の議論をも進めている。

そもそも、自衛隊は憲法9条2項で否定されている「戦力」に該当し、「集団的自衛権の行使」は同1項で否定されている「国権の発動たる戦争」を認めることにほかならない。これほど明白な9条違反の解釈は、元の法制局長官・総理大臣も批判するところであり、いかに安倍政権の推し進める「教育改革」で教科書を改めようとも、この矛盾を覆い隠す教育をすることは不可能であろう。   

もっとも、改憲手続法などで公務員・教育者に改憲国民投票の際に何も本当のことを言えないようにしたうえで正規の改憲手続きを踏めば、「特定秘密保護法」を適用し、日本維新の会などの補完勢力の助けを借り、帝国憲法に逆戻りする「自民党改憲案」を通すことはできるかもしれない。しかし、安倍政権はそれを待たず、自衛隊の海外基地の設置を可能にするために、解釈改憲を急いでいる。いったい、このような解釈改憲が可能と主張する人々は、憲法「第十章 最高法規 」の定める次の3条をどう理解するのであろうか?

第九十七条  この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

第九十八条  この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

2  日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

第九十九条  天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

 我々は、安倍総理大臣の言動はこの98条にも99条にも違反する、およそ現行憲法をまったく否定する、改憲ではなく「壊憲」にほかならないものと考える。よって、我々は安倍政権の「壊憲」策動を断固糾弾し、学園内外の心ある方々に安倍政権のこの暴挙に反対する行動に立ち上がるよう、呼びかけるものである。

2014年3月6日

全獨協学園教職員組合連合中央執行委員会