獨協学園九条の会

ニュース

 

第32号

 

2013年10月15日 

獨協学園九条の会

獨協学園九条の会主催右崎正博氏講演会

「日本国憲法の危機」


日 時:2013年11月4日(月)13:00〜15:00 

会 場:獨協大学A−207教室(天野貞祐記念館2階)

参加費:無料(学外の方にはカンパをお願いいたします。)

参議院議員選挙を終えて、安倍政権は選挙公約にも掲げた「憲法改正」を本格的に推し進めようとしています。その動きは、おそらく二段階で進められることになるでしょう。第一段階は「解釈改憲」への取り組みです。この秋にも「秘密保全法案」の国会提出と合わせて「集団的自衛権の行使」を容認する方向で政府の憲法解釈の見直しを図る動きがあり、来年の通常国会には「国家安全保障会議」の設置などを含む国家安全保障基本法案の国会提出を強行しようとしています。そして、第二段階が「明文改憲」への動きです。自民党は20124月に「日本国憲法改正草案」を公表し、その構想の実現を目指して、憲法96条が定める「各議院の総議員の3分の2以上の賛成」という憲法改正案の発議要件を「過半数」に緩めることを突破口にしようとしています。
 自民党の「憲法改正草案」は、基本的人権を制限し、平和主義を捻じ曲げ、国民主権を形骸化し、日本国民が戦争の惨禍を経て獲得した成果を一挙に反古にしてしまいかねない内容が多く含まれています。安倍政権によって推し進められようとしている「憲法改正」について、その内容を理解するとともに、私たち自身が主権者として、この問題にどう向き合うべきかを考える機会にしたいと思います。

(右崎正博教授プロフィール)

右崎正博(うざき・まさひろ)。1946年生まれ。早稲田大学大学院博士課程単位取得、都留文科大学教授、獨協大学法学部教授、獨協大学法科大学院教授(法務研究科長)を経て現職。公法学(憲法学)専攻。著書に『情報公開を進めるための公文書管理法解説』(共編著・日本評論社、2011年)、『基本判例@ 憲法(第3版)』(共編著・法学書院、2009年)、事例で学ぶ憲法(共編著・法学書院、2009年)他多数。獨協学園九条の会共同代表。

獨協学園九条の会HP http://homepage2.nifty.com/dokkyogakuen9jonokai/

 

主催:獨協学園九条の会  協力:雄飛祭実行委員会

 なお、「全獨協学園教職員組合連合中央執行委員会」が次のような声明を発表しました。私たち「獨協学園九条の会」もこれを支持し、皆さんのご署名をお願いいたします。

 

私たちは「集団的自衛権」行使を可能にする憲法解釈の拡大と

国民の知る権利を抑圧する「特定秘密保護法案」に反対します!

 

 今回(2013年夏)の参院選では、改憲に積極的な自民党、日本維新の会、みんなの党の獲得議席は合わせて81議席でした。この3党と新党改革も含めた非改選議席は合わせて143議席となり、改憲の発議に必要な3分の2(162議席)には届きません。しかし、環境権などの「加憲」をうたう公明党と合わせると、163議席となり、民主党内にも改正に賛成する議員がいますから、今後憲法改定をめぐり、より現実的な議論が進みそうな気配です。

 現に自民党は昨12年4月に新たな改憲案を発表し、昨年12月の総選挙により、自民・公明両党をあわせ衆議院議席の3分の2を獲得したのを機に、安倍内閣は改憲を声高に主張するようになりました。しかし、世論調査では9条改憲への反対が過半数にのぼります。今年4月から96条改憲を持ち出しましたが、手続き改憲から入ることは、改憲論者の小林節・慶應大学教授(憲法学)からも反対されました。私たち全獨協学園教職員組合連合中央執行委員会も「私たちは96条改憲に反対します!」という声明を2013年5月17日付で発表しました。わが獨協学園九条の会のような全国数千の九条の会に続き、96条の会も発足し、国内外のたくさんの賛同者が学者・研究者ばかりでなく、一般市民の方々まで短時日の間に名前を連ねるようになりました。

このような手続き改憲への批判の高まりに直面し、麻生副総理の失言どおり、「知らぬ間に」改憲してしまう極端な解釈改憲に、安倍政権は乗り出しました。すなわち、首相の私的諮問機関である「安保法制懇」の座長に柳井俊二氏、内閣法制局長官に小松一郎氏という、現行憲法でも「集団的自衛権」は容認されるとする二人を据えたのです。政府が今秋の臨時国会または来年の通常国会での提出を想定している「国家安全保障会議設置法改定案」「国家安全保障基本法案」「特定秘密保護法案」など、行使容認の法的な枠組みを固める前に、容認を可能とする人事面での手当てを断行したのです。

アメリカのズムワルト国務副次官補は9月5日、「特定秘密保護法案」を日本政府が検討していることについて「同盟では情報交換が極めて重要だ」と成立に期待を表明しています。すなわち、この法案は「日米同盟」の強化にとって「極めて重要」なのです。その根拠は先に言及した「国家安全保障基本法案」にあります。

この法案の第2条では、第2項で一応「四 国際連合憲章に定められた自衛権の行使については、必要最小限度とすること」と規定されていますが、「国連憲章に定められた自衛権」は、第51条に「個別的又は集団的自衛の固有の権利」とあり、「自衛権」を「個別的」と「集団的」の二つの自衛権を区別していることをあいまいにしていますが、第10条では「第2条第2項第4号の基本方針に基づき、我が国が自衛権を行使する場合には、以下の事項を遵守しなければならない。 一 我が国、あるいは我が国と密接な関係にある他国に対する、外部からの武力攻撃が発生した事態であること」と規定されているのです。「我が国と密接な関係にある他国」とは、唯一「安全保障協定」を結んでいる米国にほかなりません。すなわち、これらの法案の成立こそ、「集団的自衛権」の行使を可能にし、米国が世界各地で行う軍事行動に自衛隊を参加させることを可能にするよう、改憲によらず、憲法解釈を事実上拡大する極端な解釈改憲なのです。

「特定秘密保護法案」には、女優の藤原紀香さんもパブリックコメントに意見を寄せ、懸念を表明し、この法案へのパブリックコメント提出期限が917日となっているので、早急に賛成・反対などの意見を投稿しようと、913日に自身のブログの読者に呼びかけたことが話題になりました。この法案は、守るべき秘密を「別表」で(1)防衛(2)外交(3)特定有害活動の防止(4)テロ活動の防止の4つに分類し、そのうち、特に高度な秘匿が必要と認めた情報を「特別秘密」に指定し、外部に漏らした公務員や政治家らに「十年以下の懲役及び千万円以下の罰金」などの罰則を科す内容となっています。また、特定情報を扱える人についても、「適性評価制度」として「セキュリティクリアランス」のように審査を行うとしています。

しかし、特定秘密の範囲があいまいであり、この「あいまいさ」について、「拡大解釈される可能性がある」(東京新聞「「機密」拡大解釈の恐れ 秘密保護法案 見えぬ意義」2013/08/29)という指摘がされています。日本弁護士連合会(日弁連)では、特定秘密を取り扱う人の範囲は公務員だけにとどまらず、一部の民間事業者や大学等で働く人も含まれると指摘し、「適性評価制度」によってローンなどの返済状況や精神疾患などでの通院歴などが審査されることになるかもしれない点を挙げ、プライバシーの侵害になるのではないかと指摘しています。つまり、私たち教育研究機関で働く者まで、その範囲が広げられるおそれがあるということです。

報道各社からも、報道機関の取材活動が制限されるのではないかという懸念が表明され、「この法案が成立すれば、政府は重要な情報を、これを盾に隠すことができる。例えば、収束のめどが立たない東京電力福島第一原発など原発に関する情報について、政府が「公表するとテロに遭う危険がある」との理由で国民に伏せる事態も想定され」(同上)るのです。しかし、「報道の自由」を損なわないような文言を法案に明記するとの「秘密保全等検討プロジェクトチーム」座長の町村信孝元官房長官の発言が出たこともあり、かつて2002年に「メディア規制法案」が提出されたときのような、メディア関連団体こぞって反対するような動きにはなっていません。

「国連憲章前文」では「共同の利益の場合を除く外は武力を用いないことを原則」としているはずです。米国の要請に従って、集団的自衛権の行使を可能にするよう更なる解釈改憲を行い、同時に、国民の知る権利と報道の自由を抑圧する特定秘密保護法により、戦争への道を進もうとする安倍内閣の策謀に断固反対を表明します。

 

2013年9月27日